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会員規約

第1章 総則



第1条 約款の適用
丸紅テレコム株式会社(以下「当社」といいます)は、当社が規定する本「サービス約款」(以下「本約款」といいます)により、当社が管理・運営する独自ドメインを利用し、インターネット上で電子メールサービス及びホームページサービス等(以下「piu」といいます)を提供します。

第2条 約款の変更
当社は、契約者に事前の通知、承諾を得ることなく本約款を変更できるものとし、この場合、変更日以降、料金その他の条件は変更後の約款が適用されます。

2 変更後の約款については、当社が別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点により、効力を生じるものとします。

第3条 用語の定義
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)基本サービス: 独自ドメインを用い電子メール、ホームページ及びそれに付随するサービスを受ける為に、当社が提供するインターネットに接続されたサーバー領域の一部及びシステム機能を貸与するサービス
(2)付加サービス: 基本サービスに有償または無償で付加する当社が別途定めるサービス
(3)利用契約: 契約者が当社と締結する「piu」の提供を受けるための契約
(4)契約者: 当社と利用契約を締結している法人または個人

第4条 サービスの提供区域
「piu」の提供区域は、「piu」の利用が可能かつ当社が認める地域とします。

第5条 協議
この約款に記載のない実施上必要な細目については、契約者と当社の協議によって定めます。

第2章 利用契約
第6条 利用契約の成立

(1) 契約申込者が記名・捺印した利用申込書の提出と所定の料金の支払を確認後、当社が当該利用申込を承諾することにより利用契約が成立します。
(2) 利用申込書の提出については、当社が認めた第三者による取次のほか、当社が認める場合に限り、ファクシミリやインターネット等による申込も出来るものとします。
(3) 当社が利用申込を承諾したときには、当社は課金開始日等を明記した確認書及び必要なID・パスワードを文書で契約者に通知します。尚、サービス開始日は当社が通知する確認書において課金開始日として記載した日とします。
(4) 契約者は、サービス開始日以降、サービス利用の有無にかかわらず、所定の利用料金を支払うものとします。


第7条 必要な通信設備等
契約者は、「piu」を利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、インターネット接続業者との契約その他これらに付随して必要となるすべての機器及びサービスを自己の費用と責任において準備するものとします。
第8条 利用契約の不成立
当社は、契約申込者が次の各号に該当する場合には、利用申込を承諾しないことがあります。

(1) 申込書に虚偽の事実を記載した場合
(2) 契約申込者が、「piu」に係る契約上の義務を怠るおそれがある場合
(3) 「piu」の提供等が技術上著しく困難な場合
(4) その他、当社が申込を承諾するのに適当でないと判断した場合


2 当社が、前項の規定により利用申込を承諾しない場合には、契約申込者に対しその旨を通知します。契約者はこれに対し異議を唱えることはできません。

第9条 契約の最低利用期間
当社は、「piu」の最低利用期間を定めることができます。但し、契約者は、次条に規定する金額を支払うことで、最低利用期間が経過する前でも解約することができるものとします。

第10条 契約解約に伴う解約金
「piu」の最低利用期間の経過前に契約が解約された場合(第30条第2項の規定により解約された場合を除く)の解約金は、サービス開始時から当該最低利用期間の末日までの期間の月額費用の累計額とします。但し、既に支払いを完了している利用期間相当額は控除するものとし、契約者はこの額を当社の請求に基づき直ちに支払うものとします。

第11条 契約者の権限

(1) 契約者は当社の承諾を得て、「piu」を利用して第三者に対し独自のサービスを行うことができます。この場合、契約者は当該第三者に対し本約款を遵守させるものとします。
(2) 契約者は、「piu」の提供を受ける権利その他一切の利用契約上の権利を第三者に譲渡もしくは使用させたり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。



第12条 契約事項の変更
契約者は、「piu」の契約事項に変更等が生じた場合、速やかに当社に変更等の届出をするものとします。また、変更の届出がなかったことで契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。

第3章 利用料金等
第13条 料金等
「piu」の料金及び関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなり、各々の費用の額は別途当社が定める金額とします。

(1) 初期費用 契約者が、「piu」を受けるに当たり支払う一時金
(2) 月額費用 契約者が、「piu」の提供を受ける対価として支払う費用


2 「piu」におけるその他サービスを提供するにあたり、発生するサービス利用料、算定方法等は、当社が別途定めるとおりとします。
3 契約者は、「piu」の利用に係る初期費用、月額費用、その他の提供サービス費用を、当社が指定する方法により支払うものとします。

第14条 利用不能の場合における料金
当社の責に帰すべき事由により「piu」が全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態が生じた事を知ったときから連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」とします)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下端数は切り捨てます)に「piu」の月額費用の30分の1を乗じて算出した額の減額要求に応じます。
2 契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

第15条 割増金
本規定に定める料金等を不当に免れた契約者は、その免れた額に加え、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として当社に支払うものとします。

第16条 遅延利息
契約者は、「piu」の料金等及び割増金の支払いを遅延した場合、その遅延期間に対する未納額の年率14.6%の割合で計算される遅延利息を利用料金その他の債務と一括して当社に支払うものとします。

第17条 消費税
契約者が当社に対し料金等を支払う場合には、当該料金等に課される消費税を併せて支払うものとします。

第18条 振込手数料
「piu」の料金等及び割増金の支払に必要な振込手数料その他の費用は、全て契約者の負担とします。
2 万一、振込手数料が差し引かれて支払われた場合は、当社は、当該手数料相当額を次回請求に加算して請求するものとし、契約者は当該請求に基づき支払わなければならないものとします。

第4章 情報の取扱い
第19条 自己責任の原則
契約者は、「piu」のサービス内で自己の行った一切の行為及び自己の使用するドメイン名に関する紛争等においては、理由の如何を問わず一切の責任を負うものとし、当社等またはその他の第三者に迷惑、あるいは何らの損害も与えないものとします。

第20条 禁止行為
契約者は「piu」の利用にあたり以下の行為を行ってはならないものとします。

(1) 他人の信用、名誉を傷つけ、あるいは誹謗中傷する行為
(2) 他人に不利益をもたらす行為もしくは損害を与える行為
(3) 他人の著作権、商標権その他知的財産権を侵害する行為
(4) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為
(5) 公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為
(6) 公序良俗に反する情報を発信、受信などする行為
(7) 未成年者にとって有害と認められる情報の売買、譲受または掲載する行為、それらを助長する行為
(8) 犯罪行為もしくは犯罪の恐れのある行為、あるいはそれを幇助する行為
(9) 有害プログラムを含んだ情報、偽造、虚偽または詐取的情報を発信、受信などする行為
(10) 公職選挙法に違反する情報を発信、受信などする行為
(11) 「piu」の運営を妨げ、もしくは信頼を毀損する行為
(12) その他、法令に違反する等、当社が不適切と判断する行為


2 契約者が前項各号のいずれかの行為をしたものと当社等が判断した場合は、
当社等は、契約者の承諾を得ずデータの全部または一部を削除することができるものとします。

第21条 データの保管
当社はサーバの故障・停止等の対応の為、契約者の登録したデータを複写し、これをバックアップデータとして保管することができるものとします。
2 契約者は「piu」を利用して送信受信した情報、並びに登録したデータを「piu」の設備の故障等による消失を防止するための措置をとるものとします。

第22条 機密保持
当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の情報を不法に第三者に漏洩しないものとします。

第23条 電子メール等の送付
当社は、当社が必要と判断する電子メールやファイルを契約者に送付することがあります。この場合、当社が送付した電子メールが消費する契約者のディスク容量及びデータ転送容量利用料は契約者の負担とします。

第24条 契約者の著作権等
契約者が「piu」を利用し公開した著作物等に含まれる商標権、著作権その他一切の知的財産権の保護については、当社は何ら関知致しません。

第5章 提供の停止等
第25条 提供の停止

当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、「piu」の提供を停止することがあります。
(1) 第20条の規定に違反したとき
(2) 申込事項に虚偽の記載、誤記または記入漏れがあった場合
(3) 「piu」の料金、割増金または遅延利息等の支払いを怠っている場合
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障を与える態様において「piu」サービスを利用した場合
(5) 破産、民事再生、会社整理、会社更生手続の申立を受け、または自ら申立てた場合
(6) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分もしくは租税公課の滞納その他滞納処分を受け、またはこれらの申立、処分、通知を受ける事由が生じた場合
(7) 本約款の規定の一つに違反すると当社が判断した場合


第26条 提供の中止
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、「piu」の全部または一部の提供を中止することがあります。
(1) 天災地変、戦争、内乱、法令の制定改廃その他の非常事態が発生し、 または発生するおそれがある場合
(2) 当社等の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない事由が生じた場合
(3) 当社等の電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(4) 第1種電気通信事業者または当社が指定する業者が電気通信サービスの提供を中止すること等により「piu」の提供を行うことが困難になった場合
(5) その他当社等が運営上やむを得ないものと認めた場合

第27条 停止及び中止に関する責任
第25条、第26条に基づく「piu」の提供の停止及び中止により発生する損害については、当社は一切責任を負いません。

第28条 サービスの廃止
当社は都合により「piu」の全部もしくは一部のサービスを廃止することがあります。この場合、当社は契約者に対し、廃止の2ヶ月前までに書面にてその旨を通知します。尚、「piu」の全部もしくは一部のサービス廃止により発生する損害について当社は一切責任を負いません。

第6章  契約の解除

第29条 当社が行う利用契約の解除
契約者が第20条または第25条のいずれかに該当した場合及び第26条に定める事由のいずれかが生じた場合には、当社は、契約者に対し何等の責を負うことなく、直ちに利用契約を解除することができます。
2 当社は、前項の規定により利用契約を解除するときは、書面により契約者にその旨を通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第30条 契約者が行う利用契約の解約
契約者は、第9条で規定する期間を除き、解約希望の月末の2ヶ月前までに当社に対し書面によりその旨を通知することにより、利用契約を解約することができます。この場合において、当社が通知を受領した日から当該通知において解約希望日とされた月末日までの期間が2ヶ月未満である場合、当該通知を受領した日から2ヶ月を経過する月の末日に解約するものとします。
2 契約者は、第26条または第28条に定めた事由が生じたことにより、「piu」を利用することができなくなった場合で、契約者が利用契約の目的を達することができないと認めるときは、利用契約を解約することができます。この場合、当該通知が当社に到達した日に解約の効力が生じるものとします。
3 契約の解約にともない、当社は既に受領した利用料その他の債務の払い戻し等は一切行わないものとします。

第7章 損害賠償

第31条 損害賠償
契約者による「piu」の利用に関連し、他の契約者または第三者との間で、訴訟その他何らの請求がなされるなどの紛争が生じた場合には、当該契約者は、自らの費用と責任において当該紛争を解決するものとし、当社が相手方として当該紛争に巻き込まれた場合には、その対応費用の負担を含め、当社を一切免責するものとします。

第8章 その他

第32条 ID、パスワード等の管理責任
契約者は、当社等から発行されたID及びパスワード等の管理の責任を負います。ID及びパスワード等を忘れた場合や盗まれた場合は、直ちに当社に届け出るものとします。第三者にID及びパスワード等を利用されたことにより生じる損害について、当社等は一切責任を負いません。

第33条 免責
当社は、「piu」の利用に関し、約款で特に定める場合又は当社の責に帰すべき理由がある場合を除き、契約者にいかなる責任も負わないものとし、損害賠償をする義務はないものとします。
2 当社は、契約者が「piu」を通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性または適法性等いかなる保証も行いません。

第34条 損害賠償
本約款に違反して契約者が当社に損害を与えた場合、当社は当該契約者に対し、損害の賠償を請求できるものとします。

第35条 合意管轄裁判所
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審専属合意管轄裁判所とします。

(附則)
独自ドメイン登録により割り当てられたドメイン名は社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下、JPNICといいます)及びそれに準ずる団体がそれぞれ割当てるものであり、契約者はドメイン名の利用について、JPNIC及びそれに準ずる団体が定める規定等に従うものとします。
契約者はドメイン名の申請・管理及び廃止に関して、当社、JPNIC及びそれに準ずる団体が要求する書類及び当社等が定める料金等を当社に提示もしくは支払わなければならないものとします。

本約款は平成14年9月1日から実施します。

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